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★受験資格★ 学歴制限★合格率★ 約85% ★取得目的★ 独立・開業
あん摩マッサージ指圧師とは、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した後、「あん摩マッサージ指圧師名簿」に登録された者のこと。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく資格である。按摩、マッサージ、指圧を行う。 なお、 あん摩マッサージ指圧師の資格とともに、はり師 、 きゅう師 の資格も全て持つ者を通称して、鍼灸マッサージ師または三療師ともいう。
資格の概要 法律上の正式名称は「あん摩マツサージ指圧師(読みは『マッサージ』)」である。
「あん摩マッサージ指圧師名簿」とは厚生労働省に備えられている資格者名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
現在はその登録事務を財団法人東洋療法研修試験財団が行っている。
業としての内容はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者である。
基本的に器具は使用しないし、それを教えている専門学校も存在しない。養成所での教育内容を定める法律等でも、器具を使う施術は想定されていない。
あん摩マッサージ指圧師とともに、はり師、きゅう師の全ての資格を持つ者を、鍼灸マッサージ師もしくは三療師とも呼ぶ。これらは本来、別個の資格である。
身体障害者の労働福祉政策
養成施設(ほとんどは私立の専門学校)や学校(盲学校等)の中に、これら3つの資格を同時に取得させる課程をもつ所がある。ただし、10数校の私立専門学校や盲学校を中心としたごく一部の養成施設、学校に限られる。このように、広く資格を取得する過程をもうけることを制限している理由は、次の通りである。
まず、従来、伝統的に視覚障害者の社会参加のための方途として政策的に盲学校を中心に技術を習得させてきたという日本の事情がある。そして、健常者によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師としての開業を広く認める方向に政策を転換すると、視覚障害者の職域を冒すことにつながることは避けられない。その結果、特に近時強調されている障害者の社会参加(ノーマライゼーション)を、逆に阻害するおそれがある。
あん摩マッサージ指圧師養成施設(専門学校など)、学校(盲学校など)関連
あん摩マッサージ指圧師の養成を行う教員は、医師の他、あん摩マッサージ指圧師の免許を取得後、教員養成科で教員資格を取得者したもの、理療科教員の資格取得者などとされている。
試験内容あん摩マッサージ指圧師試験とは、国家資格である、あん摩マッサージ指圧師の免許を取得するための国家試験である。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣の委任を受けた財団法人東洋療法研修試験財団が行う。
受験資格(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することのできる者で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
(3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能又は5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のあん摩マッサージ指圧師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
試験科目医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各論
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
あん摩マッサージ指圧理論
東洋医学臨床論
基本的には、筆記試験だが、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認めている。
ア.拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
イ.アの方法と試験問題を録音したテープの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験。ただし、文部科学大臣の認定した学校の長又は厚生労働大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。
ウ.照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験
実際の試験は1日間にわたって行われ、午前に医療概論、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、午後に臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、あん摩マッサージ指圧理論、東洋医学臨床論の順に行われる。
合格基準については合格発表後に掲示される。 ただし、あん摩マッサージ指圧理論を3割とらないと他の科目が満点であってもその時点で不合格となる。
試験地晴眼者:宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、鹿児島県
視覚障害者:各都道府県
受験手数料15,100円
関連リンク厚生労働省
財団法人 東洋療法研修試験財団
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