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看護師 

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★受験資格★ 学歴制限

★合格率★ 88.3%
  
★取得目的★ 就職・再就職




看護師とは、看護専門学校や看護大学等の看護師養成校における基礎看護教育を受け、看護師国家試験に合格し、看護師免許をもって、医療、保健福祉の現場で、主に看護を行う医療従事者(コ・メディカル)の呼称である。

一般には、なんらかの健康問題を抱えた人々に対する日常生活上の援助や教育的かかわり、医師・歯科医師が患者を診療する際の補助、疾病の予防や健康の維持増進のための援助など行う。

日本では、2002年3月以前は看護師を看護婦(女性)、看護士(男性)と呼んでいた


資格の概要

日本において看護師は、法的には「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦(褥婦(じょくふ)/出産後の女性)に対する療養上の世話、又は診療の補助を行うことを業とする者」と保健師助産師看護師法(略称「保助看法」第5条)に定められている。また同法第42条の2では「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と看護師への守秘義務が課せられている。

同法第31条において、医師や歯科医師を除き看護師でない者が看護を行うことが禁止(業務独占)されており、同法第42条の3では「看護師」や紛らわしい名称を用いることが禁止されている。

日本において看護師になるために必要な教育(看護教育)は、これまでは看護専門学校で中心的に行われてきたが、近年は医療の高度化や看護職の地位の向上などを背景に4年制の看護学部や医学部保健学科が増えてきており、2005年現在で全養成機関の卒業生約2割が4年制大学の卒業生であり、大学を卒業した看護師が増えつつある。

看護教育を受けた後、看護師国家試験に合格した看護師は、病院などの医療機関に勤務することが多く、こうした実地のキャリアと継続的な卒後教育を経て、認定看護師、専門看護師といった専門分野に関する認定を受け看護の提供を行う場合や、保健師、助産師など関連資格を取得する場合、看護管理者や訪問看護師、看護教員、看護研究者など職務内容や場を変更する場合といった様々な様相で看護に関わってゆくことが多い。

日本国内で平成18年末に就業している看護師数は約81万2千人で平成16年比6.8%、平成14年比15.4%増加し、准看護師数は約38万2千人で平成16年比1.0%、平成14年比2.9%減少している。また男性の占める割合は看護師で4.7%、准看護師で6.1%と増加傾向にある。

平成16年現在でのOECD各国との比較では、日本では人口1000人あたり9人の看護職(准看護師を含む)が就業しており、OECD平均の8.6人をやや上回っている(但し、国により若干数値が意味する範囲が異なる)が、医療や介護を多く必要とする高齢者の割合がOECD各国と比べても極めて高いことや、比較的高度な医療を提供していることを考慮すると十分とはいえず、実態として「看護師不足」の声が上がっている。

免許区分と基礎教育体制

看護師

看護師は高等学校(看護科、専攻科の5年間)、看護専門学校、看護短大、看護大学で養成教育が行なわれ、卒業すると看護師国家試験の受験資格が得られる。実際には卒業見込みの段階で国家試験を受験できるが、最終的にその年度で卒業できなければ、試験で合格点以上を獲得しても不合格扱いになる。国家試験に合格すると、厚生労働大臣から看護師免許が交付され、看護師としての活動が可能になる。准看護師に対して俗に正看護師(略して正看)と呼ばれることもある。


准看護師

准看護師は准看護師学校(准看護師養成所)あるいは看護高等学校卒業後、都道府県知事試験の受験資格が与えられ、知事試験に合格すると都道府県知事から准看護師の免許が交付される。法・制度的な看護師との違いとしては准看護師は知事免許であり国家免許ではないこと、看護業務を医師、歯科医師または看護師の指示を受けて行なう(保助看法第6条)ことがあるが、それ以外の職務内容等については特に看護師との違いや規制は設けられていない。そのため看護師と同様に看護業務を行っていながら、看護師ではないという事から給与条件に違いがあるという実態もある。


制度の存続および統合教育

准看護師という資格が日本で設けられている背景には、戦後の看護師不足に対応するための暫定措置という性格があるが、看護師には、ますます高度な専門的知識や技術が要求されるようになりつつあり、日本看護協会は、准看護師制度の廃止を希望しているが、幅広い労働条件の看護労働力を求める社会や日本医師会側の要望もあり、検討段階にある。

しかし徐々に准看護師の養成校は減りつつあり、2004年より10年以上の臨床経験のある准看護師から看護師への通信制の移行教育が始まり、2006年にはこうした教育を受けた者が国家試験を受験している。一方で、看護師にはなりたいけれども諸般の事情により、まずは准看護師になりたいという人々も多く、毎年、多数の受験者を集めているのも事実である。制度の廃止に慎重なのは看護教育への助成金などが限られている現段階では、一方的な打ち切りでは有為な人材の職業選択の機会を狭める危険性があるからである。


看護教育体制の諸問題

1989年の「保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則」の改正までは、男性看護師に対しては精神科での勤務を想定した教育カリキュラムが組まれていたが、改正後は男女とも同一の教育カリキュラムとなっている。


関連法制度の改正

名称変更

2001年改正前の旧「保健婦助産婦看護婦法」では、女性を「看護婦」、男性を「看護士」と呼んだが、1999年の男女雇用機会均等法の改正や、男性の免許名との兼ね合いで、2001年に「保健師助産師看護師法」として改正され、2002年3月から、男女とも「看護師」という名称に統一された。この改正は看護界で支持されている。同時に、名称にふさわしい専門職としての高い意識を期待されている。従来の「看護婦長(婦長と略称)」、「看護士長」といった職位は、施設により「看護師長(師長と略称)」、「看護係長」、「看護長」などと呼ばれるようになった。

公的な場やマスメディアではすでに「看護師」に移行している。なお英語では、男女とも nurse である。かつては男性の看護師を male nurse と呼ぶこともあったが、現在は推奨されない。


名称独占

2006年の保健師助産師看護師法改正により、業務独占規定に加え、名称独占規定が設けられた(保健師助産師看護師法 第四十二条の三)。


保健師助産師の看護師国家試験合格要件

保助看法第31条第2項により保健師及び助産師は(たとえ看護師免許を有しない場合でも)看護師業務を行うことができるとされている。これにより、看護大学の卒業生や保健師または助産師統合カリキュラムを学んだ者が、看護師国家試験に不合格であったにも関わらず、保健師国家試験や助産師国家試験に合格し、看護師業務を実施可能なことは、医療安全上、患者に対する正しい情報提供の面でも問題視された。 これを受けて2006年6月の第164回国会(通常国会)において保健師助産師看護師法が改正され、法律が施行される2007年4月以降に、新たに保健師・助産師の各国家試験の免許を取得する者については、看護師国家試験合格が免許付与の要件となった。(保助看法第7条)


行政処分者の再教育

2006年の保健師助産師看護師法改正により、戒告、3年以上の業務停止、免許の取り消しの処分を受けた者、再免許を受けようとする者は、保健師等再教育研修受講が義務付けられた。



試験内容

看護師国家試験とは、国家資格である、看護師の免許を取得するための国家試験である。

保健師助産師看護師法第18条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。


受験資格

(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者

(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者。

(3)免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定養成所において2年以上修業した者

(4)外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

(5)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者


試験科目

人体の構造と機能
疾病の成り立ちと回復の促進
社会保障制度と生活者の健康
基礎看護学
在宅看護論
成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学

試験は1日ですべてを行う。

午前は必須問題と一般問題、午後は一般問題と状況設定問題から出題される。

合格基準については合格発表後に掲示される。 ただし、必須問題で8割、一般・状況設定問題で6割の正答率を満たすことが、合格のための必須条件である。



試験地

北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県



受験手数料

5,400円



関連リンク

日本看護協会ホームページ

厚生労働省


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