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資格の概要 福祉用具専門相談員とは、
福祉用具専門相談員指定講習を修了した者。
介護保険制度では福祉用具貸与が保険給付の対象となっているため、指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが定められている。
試験内容受講資格
なし。介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士などの医療系・福祉系の有資格者は福祉用具レンタル事業を行う場合は専門相談員とみなされることがある。
厚生労働大臣が指定する講習会を受講する。平成18年度からは介護保険法改正により指定講習会の指定事務は都道府県が行うこととなった。合計40時間行われる。
試験科目老人保健福祉に関する基礎知識
介護と福祉用具に関する知識
関連領域に関する基礎知識
福祉用具の活用に関する実習
関連リンク福祉用具専門相談員.net
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